公益社団法人日本地理学会賞に関する規程 - 日本地理学会

2012年4月

(目 的)

1条 この規程は,公益社団法人日本地理学会定款(以下「定款」という.)第4(4)に規定する事業のうち研究業績の表彰に関して必要事項を定めるものである.

(賞の名称と対象)

2条 賞の名称は「日本地理学会賞(優秀論文部門)」(以下「優秀論文部門」という.),「日本地理学会賞(若手奨励部門)(以下「若手奨励部門」という.),「日本地理学会賞(論文発信部門)」(以下「論文発信部門」という.),「日本地理学会賞(優秀著作部門)」(以下「優秀著作部門」という.),「日本地理学会賞(著作発信部門)」(以下「著作発信部門」という.),「日本地理学会賞(地理教育部門)」(以下「地理教育部門」という.),「日本地理学会賞(学術貢献部門)」(以下「学術貢献部門」という.),及び「日本地理学会賞(社会貢献部門)」(以下「社会貢献部門」という.)とする.

  2 優秀論文部門は,当該年度の8月までの過去1ヵ年の期間に日本地理学会が刊行した学会誌(地理学評論およびGeographical Review of Japan Series B)に掲載された総合的に優れた論文の執筆者(会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

  3 若手奨励部門は,当該年度の8月までの過去1ヵ年の期間に日本地理学会が刊行した学会誌(地理学評論およびGeographical Review of Japan Series B)に掲載された将来性のある優れた論文の執筆者で,かつ当該年度の41日において35歳未満であった者(会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

  4 論文発信部門は,当該年度の8月までの過去1ヵ年の期間に日本地理学会が刊行した学会誌(E-journal GEO)に掲載された論文の執筆者(会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

  5 優秀著作部門は,当該年度の3月までの過去3ヵ年の期間に公刊された地理学関係の学術図書・学術論文の執筆者(会員・非会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

  6 著作発信部門は,当該年度の3月までの過去3ヵ年の期間に公刊された地理学関係の啓発的図書・啓発的論文の執筆者(会員・非会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

  7 地理教育部門は,地理教育の研究又は普及や発展に関して顕著な功績のあった個人(会員・非会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

  8 学術貢献部門は,地理学の普及や啓発活動,世界への日本の地理学の発信に関して顕著な功績のあった個人(会員・非会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

  9 社会貢献部門は,地理学の普及発展に関して顕著な功績のあった団体・個人(会員・非会員)を対象とする.受賞者の数は,原則として毎年度若干名とする.

(委員会)

3条 受賞候補者を選考するために,日本地理学会委員会規程に基づく各種委員会として,日本地理学会賞受賞候補者選考委員会(以下「委員会」という.)を設ける.

(選 考)

4条 委員会は,定款第4(4)及び本規程第2条の趣旨に基づいて受賞候補者を選考する.

  2 委員会は,専門委員会等に参考意見を求めることができる.

  3 委員会は,選考結果を,理由を付して理事会に答申する.

(表 彰)

5条 受賞者には,賞状を授与する.

(改 廃)

6条 この規程の改廃は理事会が行う.