公益社団法人日本地理学会への御寄付に対する優遇税制について

 

 日本地理学会は特定公益増進法人(公益法人)であるため,以下の税制優遇を受けることができます.

1.個人の御寄附(日本地理学会の領収書等を添付し,確定申告する必要があります.)

1)所得税

 その年(暦年)の日本地理学会に対して行った寄附金合計額のうち,2千円を超える金額に適用され,以下の「所得控除」を受けられます.

   ・日本地理学会への寄附金額合計額(総所得金額等の40%が限度)-2千円=所得控除額

   ・(所得金額-所得控除額)×各人の所得税率=所得税額

2)個人住民税

  お住まいの都道府県・市区町村の条例で指定する寄附金に該当する場合には,下記の計算式による住民税の税額控除が受けられます.

    ・税額控除額=(対象寄附金額(注1)-2 千円)×10%(注2

       注1:総所得金額等の30%を限度

       注2:都道府県指定分4%,市区町村指定分6%,都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10

  なお,当学会は,東京都及び文京区の条例で控除対象とされています. 詳しくは,お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせいただくか, 東京都主税局の下記ウェブサイトを御参照下さい.

    http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7

2.法人の御寄附(法人税)

 特定公益増進法人に対する御寄附に適用される別枠の損金算入を御利用でき,一般の寄附金とは別枠で,特定公益増進法人に対する寄附金額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金算入されます.

   ・特別損金算入限度額=(資本金等の額×0.0025+所得の金額×0.05×0.5

     注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は,一般の寄附金の額に含めます. 

 

 なお,特定公益増進法人に対する寄附金優遇税制については,お近くの税務署へお問い合わせいただくか,国税庁の下記ウェブサイトを御参照下さい.

  個人向け:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm   

法人向け:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

公益社団法人日本地理学会事務局

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  • 投稿日:2012年06月24日