■ 地理関連学会連合要綱 ■

第1条.組織の性格:

地理関連学会連合は,地理関連の学会等の学術団体を母体とする自由なネットワーク型の連合組織とする.

第2条.目的と活動: 

本連合は以下の事項を目的として活動する.ただし,各学会の研究活動を束縛するような活動は行わない.

・地理あるいはそれと関連する地図,地域,環境,情報などにかかわる学問分野の社会的普及.
・地理あるいはそれと関連する地図、地域、環境、情報などに関わる教育の充実.
・加入学会間の円滑な情報交換.

第3条.加入: 

この連合への加入と脱退は,総会の議による. 

第4条.加入の形態: 

「運営加入学会」と「賛同学会」の2種の形態を設ける.前者は総会に代表委員を送りこの連合の維持運営にかかわる. 後者は趣旨に賛同するが代表委員を出さず,運営に直接関与することはしない.なお,その選択は各学会の自由意志による.

第5条.総会: 

この連合の意志決定機関として総会をおく.運営加入学会はその学会の意志を代表できる代表委員1名を総会に出す. 欠席する場合は議長への白紙委任を認める.総会は運営加入学会からその都度派遣される代表委員(各1名)と役員(議長・副議長・運営委員)で構成される. 賛同学会はオブザーバーを出席させることができる.なお,関連する日本学術会議会員及び連携会員に出席を要請することができる.総会は年に1回開催する.

第6条.役員の任務と選出方法: 

対外的にこの連合を代表する議長,議長を補佐し実務を総括する副議長,分担して実務にあたる若干名の運営委員をこの連合の役員とする. 議長は総会において,出席する学会の代表委員の協議により選出される.議長には,日本学術会議会員が就くことが望ましい. 副議長および運営委員は、運営加入学会会員の中から議長が任命する. 役員と代表委員との重複については問わない. 運営加入学会は役員の選出が行われる総会に対して,あらかじめ役員の候補者を推薦することができる. その役員候補者は代表委員と重複していても良いが,その代表委員が役員に選出された場合は,その学会は次の総会に代表委員1名を補充することができる. 選出方法については必要があればさらに細則をもうけることができる.

第7条.運営委員会: 

運営委員会は議長・副議長と運営委員で構成される. 運営委員会は必要に応じて開催され,合議によりこの連合の業務を行うとともに,その活動を総会に報告し承認を得る.

第8条.役員の任期: 

原則として,議長の任期は3年,副議長と運営委員の任期は2年とする.

第9条.業務と費用負担: 

成立後3年間は,通信連絡,広報活動などの業務とその費用は日本地理学会事務局が代行し負担する. その後は総会の議によって定める.

(2006年3月28日改定)
(2015年3月27日改正)