公益社団法人日本地理学会出版助成規程 - 日本地理学会

2012年4月

目的)
第1条 この規程は,公益社団法人日本地理学会定款(以下「定款」という.)第4条(2)に規定する事業のうち研究の奨励に該当する出版助成に関して必要事項を定めるものである.

 

 

(助成の意義)
第2条 出版助成は,地理学に関する学術図書の刊行を希望する者に対して,その出版に必要な経費の一部を助成することにより,地理学研究の振興と社会への貢献に寄与することを目的とする.
(助成の対象)
第3条 出版助成の対象となる図書は,地理学に関する学術図書とする.
(助成の申請)
第4条 この出版助成を受けようとする者は,別に定める様式の申請書に必要事項を記入し,完成稿およびその電子ファイルを,出版社による出版見積書と出版確約書を添えて,出版を希望する出版社から日本地理学会理事長宛に申請するものとする.
2 申請資格のある出版社は,学術出版に実績をもつ出版社とする.
3 申請の受付期間は,毎年6月1日から6月30日までとする.
(申請の審査)
第5条 申請に対する助成の可否については,出版助成委員会で審査する.
2 出版助成委員会は,審査結果を同年8月末日までに理事長に答申する.
(助成の決定)
第6条 理事長は,出版助成委員会の答申に基づいて採択者を決定し,申請者に審査結果を文書で通知する.
(助成額および助成件数)
第7条 助成額は,出版に必要な直接経費の一部として,別に定める金額とする.
2 助成件数は,財務状況を勘案して理事長が定める.
(出版の期限)
第8条 助成を申請した出版社は,助成が決定した図書を翌年3月末日までに出版しなければならない.
(助成金の交付)
第9条 助成金は,実績報告書と刊行された図書1部が日本地理学会事務局に提出された後に,出版社に対して申請の翌年4月に支払われる.
(義務)
第10条 この出版助成の交付を受けて出版された図書には,「本書は公益社団法人日本地理学会出版助成を受けて刊行されたものである」旨を明記しなければならない.
(著作権)
第11条 本出版助成による図書の著作権は,著者に帰属する.
(助成決定の取消)
第12条 理事長は,申請書通りに図書が出版されない場合,または期限までに図書が出版されない場合には,出版助成の交付決定を取り消すことができる.