日本地理学会役員選挙規定

日本地理学会役員選挙規定

(1967年施行.1973,’83,’88,’97年変更)



第1章 総則
〔目的〕
第1条 本規定は日本地理学会会則第26条に基づき,その役員選挙について規定し,本学会の健全な発展を期することを目的とする.
〔適用範囲〕
第2条 本規定は,日本地理学会会長・評議員・会計監査・常任委員長およぴ他の常任委員の選挙について適用する.
〔役員の定数〕
第3条 役員の定数は,日本地理学会会則第23条による.

第2章 選挙管理
〔選挙事務の管理〕
第4条 選挙事務は,選挙管理委員会が管理,運営する.
〔選挙管理委員会の構成〕
第5条 選挙管理委員会は常任委員会によって推薦され,会長から委嘱される9名をもって構成する.常任委員は選挙管理委員になることができない.
第6条 選挙管理委員会の委員長は委員の互選による.
第7条 委員会は選挙管理委員会を代表し,その事務を総理する.
第8条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない.
第9条 委員会の議事は出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは委員長が決定する.
第10条 委員会は必要に応じ,常任委員会と合議の上,その事務補助者を委嘱することができる.
第11条 選挙事務の運営に関し,必要な事項は選挙管理委員会がこれを決める.

第3章 選挙権および被選挙権
第12条 本規定による役員選挙の選挙権および被選挙権をもつものは,選挙実施該当年度の7月1 日現在の本会の正会員とする.

第4章 選挙の方法
〔会長選挙]
第13条 会長選挙にあたっては評議員の投票により,得票数の多いものから3名を選ぴ,会長候補者名簿を作成する.名簿は五十音順に配列する.この名簿に基づき.全有権者の単記投票により会長を選出する.この際,候補者名簿以外の会員に対して投票することをさまたげない.この投票により,多数の得票者を会長に決定する.得票同数の場合は第24条による.
[評議員選挙〕
第14条 評議員の投票は選挙人の所属する地区より2名,全国より10名,計12名連記とする.ただし,地区の投票に関しては,選挙人の所展する地区に関してのみ投票権を有する.この投票による得票数の順序にしたがい,まず各地区2名(計16名)の評議員を決定する.その後,地区に関係なく上位から他の34名の評議員を決定する.評議員の地区はつぎの通りとし,評議員の地区の割りあて数は各地区2名とする.

北海道地区 北海道
東北地区 青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島
関東地区 茨城.栃木,群馬,埼玉,千棄,東京,神奈川
中部地区 新潟,宮山,石川,福井,長野,山梨,岐阜,静岡,愛知
近畿地区 三重,滋賀,奈良,京都,大阪,和歌山,兵庫
中国地区 鳥取,島根,岡山,広島,山口
四国地区 香川,徳島,愛媛,高知
九州地区 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,官崎,鹿児島,沖縄

有権者の所層地区は選挙該当年度の7月1日まで登録された居住地とする.

〔会計監査・常任委員長・常任委員選挙〕
第15条 会計監査・常任委員の選挙は新しく選ばれた評議員全員によって同時に行う.この際常任委員長は他の常任委員とは別個に選出する.
第16条 会計監査の投票は2名連記とする.
会計監査の選挙には,常任委員長および常任委員に投票した同一人に投票してはいけない.
第17条 常任委員長の投票は単記とする.
第18条 他の常任委員の投票は,事務分担に関係なく,8名連記とする. 常任委員長およぴ他の常任委員の選挙では同一人を両方にわたって投票してもよい.

第5章 選挙人名簿
〔選挙人名簿〕
第19条 選挙人名簿は選挙実施該当年度の7月1日現在の会員名簿とする.

第6章 投票と開票
第20条 選挙は,すべて郵便による投票をもって行う.
〔投票用紙〕
第21条 投票は選挙管理委員会から送付された投票用紙により,すべて無記名とする.
〔開票〕
第22条 投票の効カは選挙管理委員会の決定による.その時,第23条無効投票の規定にふれない限りにおいて,その投票した選挙人の意志が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならない.
〔無効投票]
第23条 つぎの投票は無効とする.
  1. 投票用紙に署名捺印したときは全部無効とする.
  2. 定数以上の氏名を書いた場合は,その投票に関して無効とする.
  3. 投票の到着が,しめきり日を過ぎたものは無効とする.
  4. 会計監査の選挙で第16条に低触した場合は,その投票は無効とする.

第7章 当選人
第24条 各選挙において,有効投票数の多い順に定数までを当選人とする.
当選人を定めるにあたり,得票数が同数であるときは,すべて年長順とする.

第8章 選挙管理のための経費
第25条 選挙に必要な経費は選挙実施当年の予算に計上する.

付則 本規定は,これを一部改正し,昭和63(1988)年4月4日より実施する.
付則 本規定は,これを一部改正し,平成9(1997)年4月1日より実施する.