社団法人日本地理学会定款


(2005年3月27日設立総会議決)
 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は,社団法人日本地理学会という.

(事務所)

第2条 この法人は,事務所を東京都文京区弥生2丁目4番16号に置く.

(支部)

第3条 この法人は,理事会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる.

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 この法人は,地理学に関する学理及びその応用についての研究発表,知識の交換,会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことにより,地理学の進歩普及を図り,もってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする.

(事業)

第5条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1) 研究発表会,講演会等の開催

(2) 学会誌その他の刊行物の発行

(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰

(4) 関連学術団体との連絡及び協力

(5) 国際的な研究協力の推進

(6) その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は,次のとおりとする.

(1) 正会員  地理学に関し学識経験を有する個人

(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人

(3) 名誉会員 地理学の発展に関して功績が特に顕著な者で,総会の議決をもって推薦された者

(入会)

第7条 会員になろうとする者は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続を要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする.

(会費)

第8条 この法人の会費は総会の議決をもって別に定める.

2 名誉会員は,会費を納めることを要しない.

3 既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.

(資格の喪失)

第9条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.

(1) 退会したとき.

(2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は法人である会員が解散したとき.

(3) 除名されたとき.

(退会)

10条 会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない.

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,理事長が除名することができる.この場合,総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない.

(1) この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に違反する行為があったとき.

(2) この法人の会員としての義務に違反したとき.

(3) 会費を1年以上滞納したとき.

 

第4章 役員,代議員,社員及び職員

(役員)

12条 この法人には,次の役員を置く.

(1) 理事 12名以上15名以内(うち,理事長1名及び常務理事2名)

(2) 監事 3名

(代議員)

13条 この法人に120名以上150名以下の代議員を置く.

(社員)

14条 役員及び代議員をもって民法上の社員(以下「社員」という.)とする.

(役員の選任)

15条 理事及び監事は,総会で選任し,理事は,互選で理事長及び常務理事を定める.

2 特定の理事とその親族その他特別の関係のある者の合計数は,理事現在数の3分の1を超えてはならない.

3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない.

(理事の職務)

16条 理事長は,この法人の業務を総理し,この法人を代表する.

2 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,あらかじめ理事長が指名した順序により常務理事がその職務を代理し,又はその職務を行う.

3 常務理事は,理事長を補佐し,理事会の議決に基づき,日常の事務に従事し,総会の議決した事項を処理する.

4 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し,執行する.

(監事の職務)

17条 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う.

(1) 法人の財産の状況を監査すること.

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること.

(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会,総会又は文部科学大臣に報告すること.

(4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会又は総会を招集すること.

(役員の任期)

18条 この法人の役員の任期は,2年とし,再任を妨げない.

2 欠員又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.

3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う.

(役員の解任)

19条 役員が次の各号の一に該当するときは,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる.この場合,理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない.

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき.

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき.

(役員の報酬)

20条 役員は,有給とすることができる.

2 役員の報酬は,理事会の議決を経て理事長が定める.

(代議員の選任)

21条 代議員は,正会員の中から,選挙により選出し,総会で選任する.

2 代議員は,役員を兼ねることができない.

3 代議員の選挙は,別に定める規程に基づいて行う.

4 代議員に欠員が生じた場合は,別に定める規程に従い,速やかに欠員を補充する.

(代議員の職務)

22条 代議員は,正会員を代表して総会に出席し,審議事項を議決する.

(代議員の任期)

23条 代議員の任期は,2年とし,再任を妨げない.

2 欠員又は増員により選任された代議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.

3 代議員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う.

(代議員の解任)

24条 代議員が次の各号の一に該当するときは,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により,理事長がこれを解任することができる.この場合,理事会及び総会で議決する前にその代議員に弁明の機会を与えなければならない.

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき.

(2) 職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき.

(代議員の報酬)

25条 代議員は,無報酬とする.

2 代議員には,費用を弁償することができる.

3.前項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て理事長が定める.

(事務局及び職員)

26条 この法人の事務を処理するため,事務局及び必要な職員を置く.

2 職員は,理事長が任免する.

3 職員は,有給とする.

 

第5章 会議

(理事会の招集等)

27条 理事会は,毎年4回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない.

2 理事会の議長は,理事長とする.

(理事会の定足数等)

28条 理事会は,理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は,出席者とみなす.

2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.

(総会の構成)

29条 総会は,社員をもって組織する.

(総会の招集)

30条 通常総会は,毎年3月及び5月に理事長が招集する.

2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事長が招集する.

3 前項のほか,社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない.

4 総会の招集は,少なくとも10日以前に,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって社員に通知する.

5 正会員は,総会に出席して意見を述べることができる.

(総会の議長)

31条 総会の議長は,会議のつど,出席社員の互選で定める.

(総会の議決事項)

32条 総会は,この定款に定めるもののほか,次の事項を議決する.

(1) 事業計画及び収支予算についての事項

(2) 事業報告及び収支決算についての事項

(3) 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項

(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(総会の定足数等)

33条 総会は,社員現在数の過半数以上の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす.

2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,社員である出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.

(会員への通知)

34条 総会の議事の要領及び議決した事項は,全会員に通知する.

(議事録)

35条 すべての会議には,議事録を作成し,議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する.

 

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

36条 この法人の資産は,次のとおりとする.

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 会 費

(3) 資産から生じる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) 寄附金品

(6) その他の収入

(資産の種別)

37条 この法人の資産を分けて,基本財産と運用財産の2種とする.

2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する.

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は,基本財産以外の資産とする.

(資産の管理)

38条 この法人の資産は,理事長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により,理事長が保管する.                  

(基本財産の処分の制限)

39条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保 に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない.ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以 上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限りこれらの処分をすることができる.

(経費の支弁)

40条 この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する.

(事業計画及び収支予算)

41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が編成し,理事会及び総会の議決を経て,毎事業年度開始前に,文部科学大臣に届け出なければならない.事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする.

(暫定予算)

42条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない事情により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる.

2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.

(収支決算)

43条 この法人の収支決算は,理事長が作成し,収支計算書,財産目録,貸借対照表,事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに,監事の意見を付け,理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない.

2 この法人の収支決算に収支差額があるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部又は全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする.

(長期借入金)

44条 この法人が借り入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない.

(新たな義務の負担等)

45条 第39条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない.

(事業年度)

46条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

47条 この定款は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない.

(解 散)

48条 この法人の解散は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない.

(残余財産の処分)

49条 この法人の解散に伴う残余財産は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする.

 

第8章 雑  則

(書類及び帳簿の備付等)

50条 この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない.ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない.

(1) 定 款

(2) 社員名簿

(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(4) 財産目録

(5) 資産台帳及び負債台帳

(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(7) 理事会及び総会の議事に関する書類

(8) 官公署往復書類

(9) 収支予算書及び事業計画書

(10) 収支計算書及び事業報告書

(11) 貸借対照表

(12) 正味財産増減計算書

(13) その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第5号までの書類,同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年,同項第6号の帳簿及び書類は10年以上,同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない.

3 第1項第1号,第2号,第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は,これを一般の閲覧に供するものとする.

(細則)

51条 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を経て,別に定める.

 

付則

1 この定款は,文部科学大臣の設立許可があった日(平成1710月5日)から施行する.

2 第41条の規定にかかわらず,この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は,設立総会の定めるところによる.

3 第46条の規定にかかわらず,この法人の設立当初の事業年度は,平成1710月5日から平成18年3月31日までとする.

4 第15条の規定にかかわらず,この法人の設立当初の理事及び監事は次のとおりとする.

理事(理事長)   岩田修二

理事(常務理事)  大森博雄   理事(常務理事)  田林 明

理事 岡部篤行   理事 小口 高

理事 杉浦芳夫   理事 滝沢由美子

理事 田村俊和   理事 手塚 章

理事 中川  章   理事 松倉公憲

理事 松原  宏   理事 村山祐司

理事 山下清海   理事 山本健兒

監事 金田章裕   監事  高橋伸夫

監事 秋坂朝則

5 従来日本地理学会に属した権利義務の一切は,この法人が継承する.

  

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