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| (2005年3月27日設立総会議決) |
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第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は,社団法人日本地理学会という. (事務所) 第2条 この法人は,事務所を東京都文京区弥生2丁目4番16号に置く. (支部) 第3条 この法人は,理事会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる.
第2章 目的及び事業 (目的) 第4条 この法人は,地理学に関する学理及びその応用についての研究発表,知識の交換,会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことにより,地理学の進歩普及を図り,もってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする. (事業) 第5条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は,次のとおりとする.
(入会) 第7条 会員になろうとする者は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続を要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする. (会費) 第8条 この法人の会費は総会の議決をもって別に定める.
(資格の喪失) 第9条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
(退会) 第10条 会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない. (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,理事長が除名することができる.この場合,総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない.
第4章 役員,代議員,社員及び職員 (役員) 第12条 この法人には,次の役員を置く.
(代議員) 第13条 この法人に120名以上150名以下の代議員を置く. (社員) 第14条 役員及び代議員をもって民法上の社員(以下「社員」という.)とする. (役員の選任) 第15条 理事及び監事は,総会で選任し,理事は,互選で理事長及び常務理事を定める.
(理事の職務) 第16条 理事長は,この法人の業務を総理し,この法人を代表する.
(監事の職務) 第17条 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う.
(役員の任期) 第18条 この法人の役員の任期は,2年とし,再任を妨げない.
(役員の解任) 第19条 役員が次の各号の一に該当するときは,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる.この場合,理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない.
(役員の報酬) 第20条 役員は,有給とすることができる.
(代議員の選任) 第21条 代議員は,正会員の中から,選挙により選出し,総会で選任する.
(代議員の職務) 第22条 代議員は,正会員を代表して総会に出席し,審議事項を議決する. (代議員の任期) 第23条 代議員の任期は,2年とし,再任を妨げない.
(代議員の解任) 第24条 代議員が次の各号の一に該当するときは,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により,理事長がこれを解任することができる.この場合,理事会及び総会で議決する前にその代議員に弁明の機会を与えなければならない.
(代議員の報酬) 第25条 代議員は,無報酬とする.
(事務局及び職員) 第26条 この法人の事務を処理するため,事務局及び必要な職員を置く.
第5章 会議 (理事会の招集等) 第27条 理事会は,毎年4回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない.
(理事会の定足数等) 第28条 理事会は,理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は,出席者とみなす.
(総会の構成) 第29条 総会は,社員をもって組織する. (総会の招集) 第30条 通常総会は,毎年3月及び5月に理事長が招集する.
(総会の議長) 第31条 総会の議長は,会議のつど,出席社員の互選で定める. (総会の議決事項) 第32条 総会は,この定款に定めるもののほか,次の事項を議決する.
(総会の定足数等) 第33条 総会は,社員現在数の過半数以上の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす.
(会員への通知) 第34条 総会の議事の要領及び議決した事項は,全会員に通知する. (議事録) 第35条 すべての会議には,議事録を作成し,議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する.
第6章 資産及び会計 (資産の構成) 第36条 この法人の資産は,次のとおりとする.
(資産の種別) 第37条 この法人の資産を分けて,基本財産と運用財産の2種とする.
(資産の管理) 第38条 この法人の資産は,理事長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により,理事長が保管する. (基本財産の処分の制限) 第39条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保 に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない.ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以 上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限りこれらの処分をすることができる. (経費の支弁) 第40条 この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する. (事業計画及び収支予算) 第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が編成し,理事会及び総会の議決を経て,毎事業年度開始前に,文部科学大臣に届け出なければならない.事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする. (暫定予算) 第42条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない事情により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる.
(収支決算) 第43条 この法人の収支決算は,理事長が作成し,収支計算書,財産目録,貸借対照表,事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに,監事の意見を付け,理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない.
(長期借入金) 第44条 この法人が借り入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない. (新たな義務の負担等) 第45条 第39条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない. (事業年度) 第46条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第7章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第47条 この定款は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない. (解 散) 第48条 この法人の解散は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない. (残余財産の処分) 第49条 この法人の解散に伴う残余財産は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする.
第8章 雑 則 (書類及び帳簿の備付等) 第50条 この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない.ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない.
(細則) 第51条 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を経て,別に定める.
付則 1 この定款は,文部科学大臣の設立許可があった日(平成17年10月5日)から施行する. 2 第41条の規定にかかわらず,この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は,設立総会の定めるところによる. 3 第46条の規定にかかわらず,この法人の設立当初の事業年度は,平成17年10月5日から平成18年3月31日までとする. 4 第15条の規定にかかわらず,この法人の設立当初の理事及び監事は次のとおりとする.
5 従来日本地理学会に属した権利義務の一切は,この法人が継承する. |