社団法人日本地理学会役員選挙規程


 
社団法人日本地理学会代議員予定者選挙規程
 (2005年3月27日設立総会議決)
 

(目 的)

第1条

この規程は,社団法人日本地理学会定款第21条に基づく代議員予定者の選挙について定めることを目的とする.

 

(選挙事務の管理)

第2条

選挙事務は,選挙管理委員会(以下「委員会」という.)が管理する.

   2 この規程に定めるもののほか,選挙事務に関して必要な事項は,理事会がこれを定める.
 

(委員会)

第3条

委員会は,理事会の議決を経て理事長から委嘱される9名以上15名以下の委員をもって構成する.ただし,役員は委員になることができない.

第4条 委員長は,理事会の推薦に基づいて理事長が指名する.
第5条 委員会は,委員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ,議事を開き,議決することができない.
   2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる.
 

(選挙権及び被選挙権)

第6条

有権者及び被選挙権者は正会員とする.ただし,第7条~第9条に定める地区別投票における有権者及び被選挙権者は,当該地区に居住地又は連絡先のある者に限る.

 

(投 票)

第7条

投票は,地区別投票(定数40名)及び一般投票(定数80名)とし,これらを同時に行う.

第8条

地区別投票における地区の区分とその定数は次のとおりとする(かっこ内は対象都道府県名).

北海道地区(北海道) 2名
東北地区(青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島) 2名
関東地区(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川) 20名
中部地区(新潟,富山,石川,福井,長野,山梨,岐阜,静岡,愛知) 4名
近畿地区(三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山) 6名
中国地区(鳥取,島根,岡山,広島,山口) 2名
四国地区(徳島,香川,愛媛,高知) 2名
九州地区(福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄) 2名

第9条

地区別投票は有権者及び被選挙権者の属する地区ごとに定数分連記,一般投票は地区にかかわらず10名   連記とする.ただし,地区別投票及び一般投票において同一人に投票することを妨げない.

 
(開 票)

第10条

地区別投票,一般投票の順に開票し,得票数の多い順に定数分の当選者を決定する.

 
(欠員の補充)

第11条

代議員予定者又は代議員に欠員が生じたときには,次点者を順次繰り上げて補充する.

 
日本地理学会役員予定者予備選挙規程
(2003年3月28日代議員会議決)
 
(目 的)

第1条

この規程は,社団法人日本地理学会定款第15条に基づく役員の選任を円滑に行うために,役員予定者の予備選挙について定めることを目的とする.

(選挙事務の管理)
第2条 選挙事務は,社団法人日本地理学会代議員予定者選挙規程に定める選挙管理委員会が管理する.
   2 この規程に定めるもののほか,選挙事務に関して必要な事項は,理事会がこれを定める.
 
(選挙権及び被選挙権)

第3条

有権者は役員及び代議員,被選挙権者は正会員とする.

 
(理事予定者及び監事予定者の予備選挙)
第4条 役員及び代議員は,5名連記の投票により,理事予定者12名を選出する.
第5条 役員及び代議員は,2名連記の投票により,監事予定者2名を選出する.
   2 前項で選出された監事予定者が理事予定者と重複したときには,理事予定者を優先し,次点者を順次繰り上げて監事予定者とする.
 
(理事予定者の推薦)
第6条 理事会は,さらに3名以内の正会員を理事予定者として推薦することができる.
 
(理事長予定者及び常務理事予定者の互選)
第7条 第4条により選出された理事予定者及び前条により推薦された理事予定者は,理事長予定者1名及び常務理事予定者2名を互選する.
 
(欠員の補充)
第8条 役員予定者又は役員に欠員が生じたときには,次点者を順次繰り上げて補充することができる.
 

日本地理学会会長に関する規程

(2003年3月28日代議員会議決)
 
(会長の職務) 

第1条

日本地理学会に,会長を置く.
第2条 会長は,日本地理学会を象徴的に代表し,学術大会,総会及び代議員会等において,理事会の要請に基づいてその職務を行う.
 

(会長の選任)

第3条

会長は,正会員の中から,本規程に定める予備選挙により選出し,代議員会で選任する.

   2

会長は,役員又は代議員を兼ねることができない.

 
(会長の任期)

第4条

会長の任期は,2年とする.

   
(会長予定者の予備選挙) 
第5条 選挙事務は,社団法人日本地理学会代議員予定者選挙規程に定める選挙管理委員会が管理する.

第6条

役員及び代議員の単記投票により会長候補者3名を選び,これらの候補者の中から,正会員の単記投票により会長予定者を選出する.

 
(会長の解任等) 
第7条 会長の解任については,役員に準ずる.
   2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,理事長がその職務を代行する.
 
選挙に関する内規
(2003年11月)
 

1.

有権者及び被選挙権者の名簿は,選挙管理委員会が定める.

2. 投票の方法及び投票の効力については,選挙管理委員会が定める.
3. 定数内の最下位の得票者の得票数が同数であるときは,年長の者を当選者とする.
4. 会長経験者は,会長予定者,役員予定者,代議員予定者のいずれにもなることができない.
5. 連続4年にわたる理事経験者は,理事予定者になることができない.
6. 連続4年にわたる監事経験者は,監事予定者になることができない.
7. 連続8年にわたる代議員経験者は,代議員予定者になることができない. 
  

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